このページの要点
- 指定7業種に当たらない養成講座でも、消費者契約法9条1項1号により、解除に伴う違約金のうち平均的な損害を超える部分は無効になり得る。
- 開始前は手数料を控除して返金、開始後は提供済みの段階分を控除、のような段階的な精算にし、受講開始日を定義する。
- 受講料は講座の提供の対価で、合格や認定の対価ではないと書く。再試験料は対価のある手数料として根拠条文を置く。
- 講座の提供者が自ら仕事を提供・あっせんすることを示して勧誘すると、業務提供誘引販売取引(特定商取引法51条)に当たり得る。
結論:返金は「段階」で、勧誘は「仕事の約束」をしないで
認定講師の養成講座は、受講料が高額になりやすく、受講期間も数か月から1年に及ぶことが多い講座です。そのため受講契約では、途中でやめたときにいくら返すのか、申込み直後や開講前にやめたときはどうするのかが、最も争いになりやすい部分です。事務所の書類では、「理由を問わず一切返金しない」という依頼者原案を、開講前・開講後、提供済み・未提供の区分に応じた段階的な精算に改めることを基本にしています。
もう一つ、養成講座に特有なのが「認定講師になれば仕事がある」という勧誘です。講座の提供者が、修了後に自ら仕事を出したり紹介したりすることを利益として示して受講を勧めると、特定商取引法の業務提供誘引販売取引の問題が出てきます。このページでは、養成講座・資格講座に固有の当てはめに絞って、受講契約の返金・中途解約・勧誘の注意点を整理します。通信販売の表示や最終確認画面、クーリング・オフの書面の作り方などの一般論は、ここでは扱いません。
前提として、特定継続的役務提供(長期・高額の継続的な役務のうち、政令で指定されたもの)は、エステ、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの7つに限られています(特定商取引法41条、同法施行令別表第四)。講師認定がついた高額の上位コースでも、この7つに当たらなければ、法定の書面やクーリング・オフ、中途解約権の規定は及びません。ただし語学やパソコン操作そのものを教える講座は境界に入り得ますし、7つに当たらなくても消費者契約法は独立に及びます。返金の設計が重要になるのはこのためです。
「一切返金しない」から段階的な精算へ
消費者契約法9条1項1号は、契約の解除に伴う違約金や損害賠償の予定のうち、同じ種類の契約の解除で事業者に生じる「平均的な損害」を超える部分を無効としています。大学の入学辞退で前納授業料の返還が争われた事件で、最高裁判所は、授業料等の不返還特約を損害賠償額の予定又は違約金の定めと性質決定し、平均的な損害を超える部分を無効と判断しました(最高裁平成18年11月27日判決)。講座の提供が始まる前に解約されても受講料を全額保持する、という条項は、この枠組みで争われやすい典型です。
改訂の例 中途解約と返金
全額不返還の条項
受講者の都合による中途解約でも、受領済みの受講料は返還しない、という定めでした。
開始日前の自己都合の解約は、受講料の10%を事務手数料として控除して返還する。開始後は、法令上の返還義務がある場合を除き返還しない。事業者の責めに帰すべき事由がある場合や法令で返金が必要な場合は、この定めを適用しない、としました。
ねらいレビューでは「契約の翌日や開始前の解約でも全額を保持できるか」という問題を示し、平均的な損害の考え方を説明しました。開始前の解約で事業者に生じる損害は、受講料の全額には通常及びません。
解約時の面談
解約の申出には面談を経ることを求める書き方でした。
「解約の申出に際し面談の機会を設けるが、面談への参加は解約の条件ではない」と改めました。
ねらい面談を義務にすると、解約の妨害と評価されるおそれがあります。引き止めの機会は残しつつ、解約の効力とは切り離しました。
上位コースを段階に分けて精算する設計もあります。認定制度を立ち上げた案件では、上位コースの受講料を、理解する段階、使えるようになる段階、教えられるようになる段階に割り付け、提供済みの段階は返金しないが、未提供の段階は返金する、という形にしました。事務所が先に行った特定商取引法の表記のレビューでは、「決済後・受講開始前でも全額返金しない」という表記は消費者契約法9条1項1号に抵触するリスクが大きく、段階別の精算の方が相対的に合理的、と評価しています。
同じ案件の基礎講座では、受講情報(ログイン情報や視聴の案内)の発行を基準に二段階にしました。依頼者の案は、先行受付の段階で送る「第1回の受講案内」を受講情報の発行とみなすものでしたが、これを採らず、受講案内は受講情報に含めずに開講日に発行するとし、発行前の解除は総額の5%を控除して返金、発行後は返金しない、と整理しています。提供が始まる前の全額不返還は平均的な損害を超えるおそれがある、という学納金判決の枠組みに沿ったものです。
「受講開始日」を定義して、基準の日を一つにする
段階的な精算にすると、「いつから開始後なのか」が争点になります。対面講座、オンラインのライブ講義、実技、動画の視聴URLの送付など、提供の始まり方が複数ある養成講座では、基準の日を定義しておかないと、受講者と事業者で数える日が食い違います。
- 本契約において「受講開始日」とは、最初の対面講座、オンライン講義、実技指導又は動画視聴用のURLの提供のうち、最も早い日をいいます。
- 受講者が受講開始日の前に本契約を解約する場合、当社は、受領済みの受講料から事務手数料として受講料の○%に相当する額を控除した残額を返還します。
- 受講開始日以後の解約については、提供済みの段階に対応する受講料を控除し、未提供の段階に対応する受講料を返還します。
- 前二項の定めは、当社の責めに帰すべき事由による解約、及び法令により返金を要する場合には適用しません。
- 当社は、解約の申出に際し面談の機会を設けることがありますが、面談への参加は解約の条件ではありません。
割合や段階の区分は講座の構成と準備費用に合わせて決めます。「申込みと支払の完了をもって役務の提供を開始したものとみなす」という書き方は、提供の実態と離れるため避けます。
「申込みと支払の完了で役務の提供を開始したものとみなす」「民法の解除権が制限されることを承諾する」「クーリング・オフの対象ではないことを了承する」といった文言を並べた規約を見かけることがあります。みなし規定で開始日を前倒ししても、実際に何も提供していない期間の受講料を保持する理由にはなりません。開始日は実態に合わせて定義し、その日を基準に段階を区切るほうが、有効性の面でも説明の面でも安定します。
席の確保や準備のために申込金(デポジット)を受け取る講座もあります。技術系のスクールの案件では、定価の一定割合と事務手数料を「席確約分」として返さず、開始の数週間前に残額を受け取る運用でした。受講契約では、申込金を「席の確保、日程の確保、講師やモデルの調整、教材の準備、事務処理、募集の停止その他の準備の対価」と性格づけ、何に充てるお金なのかを条文で示しました。名目だけの不返還ではなく、準備の実態と結びつけておくことが大切です。
養成講座では、受講料のほかに、再試験料、認定後の年会費、テキスト代など、後から生じる費用があります。申込みの段階でこれらの存在が分からないと、「受講料だけで認定講師になれると思っていた」という不満につながります。認定制度を立ち上げた案件では、受講期間中で認定試験の前に、認定規程、ガイドライン、認定に伴う費用その他の重要な条件を提示すると規約に書き、特定商取引法の表記でも再試験料などの費用を示しました。受講契約の側に費用の一覧と、それぞれの根拠となる書類を書いておけば、受講者は総額の見通しを持って申し込めます(有効期間・更新・年会費)。
試験に落ちた、認定されなかった。そのとき受講料は
養成講座では、受講は終えたが試験に合格しなかった、修了の要件を満たさなかった、という場面が必ず出てきます。受講料は講座の提供の対価であって、合格や認定の対価ではない、と整理しておくのが基本です。
国家資格者を対象にした技術講習の受講規約では、「不合格又は修了の不認定を理由として受講料は返還しない。ただし、当方の責めにより試験が実施されなかったときは、試験に係る部分を返還する」と書き分けました。合否の結果では返さないが、事業者側の事情で試験そのものをしなかった場合は返す、という線です。再試験についても、同じ規約で「不合格者の申出により1回に限り無償で再試験を行う」と定めています。再試験の期限や回数、費用は修了と認定試験のページで詳しく扱います。
再試験料を取ること自体を心配される依頼者もいます。事務所の整理では、受験者が任意に申し込む再試験の実費相当の手数料は、契約の「解除に伴う」違約金ではないので、消費者契約法9条1項1号の対象外です。同法10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)との関係でも、対価のある役務の手数料であることを条文で明記しておけば問題になりにくい、と説明しました。特定商取引法の表記で再試験料をすでに示している場合、受講規約に根拠条文を置くことで、表記と契約の内容がつながります。
「認定講師になれば仕事がある」は業務提供誘引販売に注意
業務提供誘引販売取引とは、受講した講座を利用する仕事を、講座の提供者自身が提供し又はあっせんし、その仕事で得られる利益を示して誘い、受講料などの負担をさせる取引をいいます(特定商取引法51条)。当たる場合は、広告の表示事項(同法53条)がかかり、相手方が事業所によらずにその仕事をする個人であれば、概要書面と契約書面の交付(同法55条)、契約書面の受領から20日間のクーリング・オフ(同法58条)などの規律もかかります。
- 認定講師制度つきの講座のレビューでは、「収入を保証していない」と書くだけでは該当性を否定できず、「認定講師になれば当方の講座の講師になれる」という説明自体が、業務提供の利益による誘引に当たり得る、と指摘しました。広告や勧誘でその説明をしているか、講師報酬があるかを確認事項にしています。
- 国家資格者向けの技術講習の案件では、提携先での「仕事の紹介」を訴求する案がありました。受講規約の条を「提携先に関する情報提供は受講の勧誘に用いず、受講料の対価にも含まれない」「当方は紹介・あっせんの義務を負わない」に改め、特定商取引法の表記からも紹介の訴求を外しました。
- 認定講師規約の側でも、ランクの取得は担当できる資格を示すだけで、派遣、案件の紹介、報酬、最低発注量、独占的な担当を保証しない、と書いています(認定講師の活動範囲)。
修了後に本当に講師として仕事を出す予定がある場合は、勧誘と切り離すことが要点です。募集ページや説明会で「仕事がある」と言わない、講師への委託は認定後に別の契約で条件を示す、という順番にしておけば、受講料が仕事の対価として誘引されたと見られにくくなります。
販売の導線で、適用される規律が変わる
同じ養成講座でも、どこで、どうやって申込みを受けるかで、適用される規律が変わります。養成講座で実際に出た形を3つ挙げます。
養成講座の販売の導線と注意点
オンライン面談からの申込み
- 場面
- 無料の個別相談をZoomなどで行い、その場で申込みを受ける
- 注意
- 事業者が会議のURLを送って勧誘する形は、電話勧誘販売(特定商取引法2条3項)に当たり得ます。書面やクーリング・オフの手当てを導線に合わせて検討します
一日だけ借りた会場での当日申込み
- 場面
- 説明会を貸会議室やホテルで開き、当日に申込みを受ける
- 注意
- 短期間だけ借りた会場は、訪問販売の規律の外になる「営業所等」(同法施行規則1条が定める営業所、代理店、露店・屋台店の類、一定の期間にわたり商品を陳列して販売する店舗に類する場所など)に当たらない可能性があり、訪問販売の規律がかかり得ます。当日の申込みを受けないか、法定書面を兼ねる契約書を用意するかを選びます
分割払い
- 場面
- 受講料を自社で分けて受け取る
- 注意
- 2か月以上の期間にわたり3回以上に分けて受け取ると、割賦販売法の割賦販売に当たり得ます(同法2条1項1号、同法施行令別表第一の三第11号「技芸又は知識の教授」)。2回払いは要件を満たしません
分割払いについて、国家資格者向けの技術講習の案件では、割賦販売の要件にかからないよう「分割払いは2回以内かつ2か月未満に限る」という条を新設しました。認定制度を立ち上げた案件では、自社の分割払いが割賦販売に当たる可能性が高いとして、書面による催告(割賦販売法5条)や解除時の請求額の上限(同法6条)の手当てを入れています。割賦販売法の書面の作り方や、オンライン販売の画面表示の一般論は、ここでは扱いません。
法人の申込みを受ける場合、特定商取引法の適用除外(同法26条1項1号)は「営業のために若しくは営業として」締結する契約が対象で、該当するかどうかは実質で判断されます。勤務先の資格者が自費で受講する講習の案件では、適用除外に頼らず、申込みの名義を3つに分けて設計しました。法人向けの講座の作り方は企業研修・法人向け講座のページで扱います。
講座の修了者を協会の会員にして会費を受け取る形をとる場合も、同じ注意が要ります。一般社団法人であっても、会費を得て会員向けのサービスを反復して提供すれば役務提供事業者に当たり得ますし、特定商取引法の構成員向けの適用除外(同法26条1項4号)は、特別の法律に基づく組合や労働組合などに限られ、一般社団法人は含まれません(協会の会員規約)。受講と入会を一つのフォームで受け付けるなら、受講料の返金の定めと、会費を返さない定めの両方を、申込みの画面で確認できるようにしておきます。
解約の申出の受け方も、条文で決めておきます。協会の会員規約のレビューでは、退会日を「事務局が申出を受理した日」とする定めについて、意思表示は相手方に到達した時から効力を生じる(民法97条1項)ので、「申出が到達した日」を基準にするよう提案しました。受講契約でも、解約の申出の方法(電子メールのアドレスやフォーム)と、どの時点を解約日とするかを書いておけば、段階的な精算のどの区分に当たるかで揉めずに済みます。
受講契約を作る前に確かめること
養成講座の受講契約は、講座の中身よりも「どう売るか」「どう受け取るか」で条文が変わります。事務所が受講契約の起案やレビューの前に確かめている事項を、養成講座に特有のものに絞って挙げます。
ヒヤリングの問いと理由 養成講座の受講契約
募集ページや説明会で、修了後の仕事・講師への登用・提携先の紹介に触れていますか。修了者に講師報酬を払う予定はありますか。
業務提供誘引販売取引に当たるかどうかの入口です。触れているなら、勧誘から切り離すか、当たる前提で書面を整えるかを決めます。
申込みはどこで受けますか(申込フォーム、オンライン面談の場、説明会の会場)。
通信販売、電話勧誘販売、訪問販売のどれに当たり得るかで、交付する書面とクーリング・オフの扱いが変わります。
受講料は一括ですか、自社で分けて受け取りますか。分ける場合、回数と期間はどうなりますか。
2か月以上かつ3回以上かどうかで、割賦販売法の手当ての要否が決まります。
講座の提供はどの時点で始まりますか(教材の発送、動画のURLの送付、初回の講義)。
受講開始日の定義と、段階的な精算の区切りを決めるためです。
不合格や修了不認定のとき、受講料をどう扱っていますか。再試験は何回まで、いくらですか。
受講料と認定を切り離す条文と、再試験料の根拠条文を置くためです。
申込金(デポジット)を受け取りますか。受け取るなら、何の準備に使うお金ですか。
不返還とする理由を、準備の実態と結びつけて書くためです。
返金の設計は案件ごとに違いますが、事務所の書類に出てきた型を並べると、次のようになります。どれも「提供前は全額を保持しない」「提供済みの部分と未提供の部分を分ける」という点で共通しています。
| 型 | 内容 | 向いている講座 |
|---|---|---|
| 開始前の手数料控除 | 開始日前の自己都合の解約は、受講料の一定割合(例えば10%)を事務手数料として控除して返還。開始後は法令上の義務がある場合を除き返還しない | 期間が比較的短く、開始後の提供が一体の講座 |
| 段階別の精算 | 受講料を学習の段階に割り付け、提供済みの段階は返さず、未提供の段階は返す | 基礎から指導者養成まで段階が明確な上位コース |
| 受講情報の発行基準 | ログイン情報などの発行前の解除は総額の一定割合(例えば5%)を控除して返金し、発行後は返金しない | オンラインで一斉に開講する基礎講座 |
| 申込金の分離 | 席の確保と準備の対価としての申込金を分け、残額は開始の数週間前に受け取る | 少人数・対面で、講師やモデルの手配が先に必要な講座 |
| 合否と切り離す | 不合格や修了不認定では返還しないが、事業者の責めで試験を実施しなかったときは試験部分を返還 | 試験つきの技術講習 |
よくあるご質問
講師認定つきの高額な養成講座は、クーリング・オフの対象ですか?
特定継続的役務提供の指定7業種(エステ、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介)に当たらなければ、その規定によるクーリング・オフはありません。ただし、オンライン面談からの申込みや、一日だけ借りた会場での当日申込みなど、販売の導線によっては電話勧誘販売や訪問販売の規律がかかり得ます。
養成講座の受講料を「一切返金しない」と定めてよいですか?
開講前の解約まで全額を返さない条項は、消費者契約法9条1項1号により平均的な損害を超える部分が無効とされるおそれがあります。開講前は事務手数料を控除して返金し、開講後は提供済みの段階分を控除する、といった段階的な精算をお勧めしています。
試験に落ちた受講者から受講料の返金を求められたら?
受講料は講座の提供の対価で、合格や認定の対価ではないと規約で整理しておけば、不合格だけを理由に返金する必要はありません。ただし、事業者の都合で試験を実施しなかった場合は、その部分を返金すると定めておくのが公平です。
「認定講師になればお仕事があります」と案内してもよいですか?
講座の提供者が自ら仕事を提供・あっせんすることを利益として示して受講を勧めると、業務提供誘引販売取引(特定商取引法51条)に当たり得ます。勧誘では仕事の約束をせず、認定後に別の契約で講師の条件を示す形にします。
受講料の分割払いを自社で受けても大丈夫ですか?
2か月以上の期間にわたり3回以上に分けて受け取ると、割賦販売法の割賦販売に当たり得ます。技芸や知識を教える講座は政令で指定された役務に含まれるためです。2回払いにとどめるか、当たる前提で書面や催告の手当てをします。
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本ページは一般的な情報提供です。事務所の改訂例・ご相談の事例として紹介している内容は、アトラス行政書士法人が作成・レビューしてきた資格スクール・養成講座の受講契約書、講座利用規約、認定講師規約、商標・ブランドガイドライン、協会の会員規約、上位講師の退任合意書、講師業務委託契約書、法人向け講座の規約などを、個別の事業者が特定できない形に整理したものです。条文は e-Gov法令検索で確認しています(最終確認日:2026年10月16日)。参考: e-Gov法令検索 / 特定商取引法ガイド(消費者庁) / フリーランス法特設サイト(公正取引委員会)