このページの要点
- 認定講師を養成する講座の契約は、養成・ブランドの使用許諾・ノウハウの提供・継続的な取引の性質を併せ持つ。受講契約一本では、権利の帰属や認定後の管理が抜ける。
- 受講者向けの規約と認定規程を分け、規約から認定規程・ガイドラインへ細目を委ねる。認定規程とガイドラインも、読む場面と改定の周期が違うので分ける。
- 認定規程を本人が署名する使用許諾契約にするなら、成立(署名と同意)と効力(認定の付与)の時点を分けて書く。
- 既に受講中の人には、規程の提示だけで条件を重くできない。受験の前に受験条件への同意をとる。
結論:認定講師を出す講座は「受講契約」だけでは足りません
修了した人に「認定講師」「インストラクター」「ディプロマ(修了の証書)」などの肩書を与え、その人が自分の生徒に教えることを前提にした講座では、契約書を受講契約一本で済ませると、必ずどこかが抜け落ちます。アトラス行政書士法人がレビューした認定講師養成講座の受講契約では、その契約が「認定講師を養成する契約」「ブランド(名称・ロゴ)の使用を許す契約」「ノウハウを提供する契約」「認定後も続く継続的な取引の契約」という4つの性質を同時に持っている、と分析しました。ところが依頼者原案は、受講料・日程・欠席といった受講の場面の条項が中心で、教材の権利が誰にあるのかがはっきりせず、秘密保持の定めがなく、認定した人の品質をどう管理するのか(停止・取消し)が不明確で、更新の条件は「別途通知する」だけ、反社会的勢力の排除や準拠法・合意管轄の条もありませんでした。
理由は単純で、受講契約は「受講が終われば役目を終える」書類だからです。認定講師の制度は、受講が終わってから本番が始まります。認定した人が何年も名称を名乗り、生徒を集め、教材を使い続ける以上、その期間を支える書類が別に必要になります。受講料を払って学ぶ「受講者」としての関係と、認定を受けて教える「認定講師」としての関係は、時間軸も、守ってほしいことも、お金の流れも違います。この二つを一枚の契約に詰め込むと、どちらの場面でも読みにくく、改定もしにくい書類になります。
このページでは、認定制度を持つ講座で必要になる書類の種類と役割分担、書類どうしのつなぎ方を整理します。個々の論点は、養成講座の受講契約(返金・中途解約)、修了と認定試験、有効期間・更新・年会費、名称・ロゴのガイドラインの各ページで詳しく扱います。
5つの書類の役割分担
事務所がこれまで作成・レビューしてきた資格スクール・養成講座の書類を並べると、おおむね次の5種類に分かれます。全部を一度にそろえる必要はありませんが、「どの約束を、どの書類で、誰と結ぶか」を最初に決めておくと、後から足すときに矛盾が出ません。
| 書類 | 誰と結ぶか | 主に決めること |
|---|---|---|
| 講座利用規約・受講契約書 | 受講者(申込者) | 受講料・支払・日程・欠席と振替・返金と中途解約・受講中の禁止事項・録画の扱い・修了の判定 |
| 認定規程(認定講師規約) | 修了して認定を受ける人 | 認定の要件・試験と再試験・有効期間と更新・年会費・指導してよい範囲・停止と取消し・終了後の措置・違約金 |
| 商標・ブランドガイドライン | 認定講師(同意した受講者にも) | 正式名称・称号と略称の書き方・ロゴの使い方・禁止する表示・ドメインやSNS名・失効後の表示 |
| 講師・インストラクター業務委託契約書 | 講座で教える講師 | 担当する講義・報酬と支払期日・キャンセル・講義資料と録画の権利・受講者の引抜きの禁止 |
| 法人向け講座の規約(企業研修) | 申込法人 | 見積書による個別条件・参加者の扱い・日程変更とキャンセル料・会場費や旅費の負担 |
このほか、協会の形をとる場合は会員規約(協会の会員規約)、講師を養成できる上位講師が辞める場面では退任合意書と受講生向けの同意書(上位講師の退任と引継ぎ)が加わります。
表の上の2つ、受講者向けの規約と認定規程を分けるのが出発点です。受講者向けの規約に「認定修了者は認定規程に従う」と一文置き、細目は認定規程に委ねる形にすると、受講の条件と認定後の条件を別々に管理できます。逆に、講師との関係は講師との契約書でしか決められません。外部講師の講義を録画して受講者に配信する案件で、依頼者から「会員資格が切れた受講者はアーカイブを見られない、と講師との契約にまで書く必要があるか」と聞かれたことがあります。事務所の回答は「書く」でした。受講者向けの規約は受講者との約束であり、講師がどの範囲の配信を許したかは、講師との契約書でしか確定しないからです(講師業務委託契約書)。
認定規程とブランドガイドラインを分ける2つの理由
認定制度を一から作る依頼者の案件で、事務所は認定規程と商標・ブランドガイドラインを別の文書にすることを提案しました。理由は2つあります。
2つの文書を分ける理由
理由1 読む場面が違う
- 認定規程
- 申請するとき、更新するとき、違反が疑われたときに読む
- ガイドライン
- 名刺、SNSのプロフィール、チラシ、募集ページを作るたびに日常的に読む
理由2 改定の周期が違う
- 認定規程
- 審査の基準・更新の条件・年会費は、運用しながら見直すことが多い
- ガイドライン
- 名称やロゴの使い方は、一度決めれば比較的安定している
1つにまとめると、日常的に確認してほしい表示のルールが、審査手続の条文の中に埋もれてしまいます。
分けたうえで、2つの文書の優先関係を1か所で決めておきます。この案件の認定講師規約では、「認定の要件・有効期間・指導してよい範囲・金銭の負担は規約で、名称・ロゴ・認定表示の具体的な使い方はガイドラインで定める」と書き分けました。さらに、受講者向けの講座利用規約とこの規約の定めが食い違う場面(認定後の使用許諾、停止・取消し、試験動画の宣伝利用、違約金の調整など)は認定講師規約を優先し、受講そのものの条件と受講料の扱いは受講者向けの規約と受講契約による、と線を引いています。ガイドラインの側にも「本ガイドラインは認定講師規約の一部を構成し、期間・範囲・停止・違約金・支払は規約に、表示の方法はガイドラインによる」と同じ線を書き、どちらから読んでも同じ答えになるようにしました。
「規程」で済ませるか、本人が署名する「使用許諾契約」にするか
認定規程には、事業者が一方的に定めて公表する「社内規程」の形と、認定を受ける本人と取り交わす「契約」の形があります。どちらにするかで、書き方も、変更の手続も変わります。
ヒヤリングの問いと理由 認定規程の起案前に確かめたこと(抜粋)
認定修了者との関係は、雇用・委任・代理・フランチャイズ・使用許諾(ライセンス)のいずれにも当たらない、という理解でよいですか。
この答えで文書の形が決まります。この案件では「使用許諾契約への署名を必須にしたい」という回答があり、当初の社内規程型の案から、本人が署名する「認定規程兼使用許諾契約」の形に切り替えました。
認定の対象は日本在住の個人だけですか。海外在住の人、法人・団体名義の認定はありますか。
認定を誰に帰属させるかは、所属教室や費用を負担した会社の表示・責任の設計につながります。回答を受けて、海外在住の個人は対象とし、法人・団体名義の認定はしないと定めました。
有効期間は全員同じ月に更新する方式ですか、各人の認定日を基準にする方式ですか。
更新の事務、年会費の請求時期、失効の判定がすべてこの答えで決まります(有効期間・更新・年会費)。
どの行為を「指導」として認定がなければ禁止しますか。12の場面について○✕△で答えてください。
家族への説明、SNSでの用語解説、自分の教室で考え方を取り入れることなど、境目の場面を先に決めておかないと、規程の「指導」の定義が空回りします(認定講師の活動範囲)。
違反した認定修了者への違約金は、受講者向けの規約に号を足しますか、認定規程に独立の条を置きますか。
事務所は認定規程に置くことを推奨しました。認定講師向けのルールを規程の中で完結させ、規程だけを単独で改定できるからです(違約金と関係法人)。
このヒヤリングシートは、事業者情報、認定の要件と審査、有効期間と更新、指導の範囲、指導に当たる行為、報告と停止・取消し、無断指導への対応、商標の権利関係、表示のルール、用意する資料の10部・57問で構成しました。
契約の形にした場合、成立の時点と効力の時点を分けて書くのがポイントです。この案件では、「使用許諾契約は、本人と事業者が署名し、本人が交付されたガイドラインに同意した時に成立する。ただし、指導と認定表示の許諾は、認定の付与の後に効力を生ずる」としました。署名した段階ではまだ教えてはいけないこと、認定が付与された日から教えてよくなることが、条文から読み取れるようにするためです。認定の付与そのものも、試験の合格だけでは足りず、面談、署名、ガイドラインと行動規範への同意の確認、年会費の請求を経て、事業者が電子メールで通知する認定日から効力が生じる、という順序にしています。
下位の文書へ委ねるときの書き方と、既存の受講者への適用
受講者向けの規約から認定規程・ガイドラインへ細目を委ねるとき、気をつけたいのが、規約の側で「何を書き、何を委ねるか」です。認定後に更新料(年会費)がかかるのに、受講の申込みの段階でその存在を伏せておくと、後から「聞いていない」と争われます。勧誘の際に利益になる旨を告げながら、不利益になる事実を故意又は重大な過失によって告げなかった場合は、消費者契約法4条2項の取消しが問題になる場面もあります。そこでこの案件の講座利用規約には、更新料があること、その水準(年額の目安)を書いたうえで、更新のその他の条件を認定規程に委ねました。
改訂の例 受講者向けの規約から認定規程への委ね方
更新料の書き方
一つの号の中で、更新料を年額いくらと確定させながら、同時に「具体的な金額は認定規程による」とも書いていました。
「年額○○円程度(具体的な金額は、更新の都度、当社が案内する)とすること。その他更新の条件は認定規程によること」と整理しました。
ねらい同じ号の中で金額を確定させつつ再び委ねると、どちらの金額が契約の内容なのか読めなくなります。そこで、水準の表示と委任の対象を分けました。
認定規程を後から作るときは、すでに受講を始めている人への適用も書いておきます。この案件の認定講師規約では、目的の条に次の一文を置きました。
- 認定取得前の修了判定及び受験については、当社が本規約及び受験条件をあらかじめ提示し、受験者が同意した範囲で適用します。受講契約の成立後に、本規約の提示のみをもって既存の受講条件又は違約金を遡って変更するものではありません。
受講契約を結んだ後に、提示だけで条件を重くすることはできません。既存の申込者からは、受験条件への同意を個別にとることが要点になります。
あわせて、規約には「受講期間中であって認定試験の実施前に、認定規程、ガイドライン及び認定に伴う費用その他の重要条件を提示する」「別紙の未確定事項は認定契約の締結前に確定して交付する」と置きました。認定制度をこれから作る段階では、テキストの完成時期やロゴのデザインなど、未確定の事項が残ることがあります。未確定のまま署名を求めるのではなく、確定してから交付する、と順序を条文にしておけば、後から「白紙に署名させられた」と言われる余地を減らせます。
規約の変更の条も、認定制度では重要です。認定期間中の費用の増額、活動範囲の縮小、違約金の新設・増額など、認定講師に不利な変更は、ウェブサイトへの掲載だけで当然に効力を生じるものではない、と書いておきます。定型約款(不特定多数の相手と、内容が画一的であることが双方にとって合理的な取引をするために準備した条項の総体)に当たる部分を変更するなら、民法548条の4の要件と手続によります。更新時に新しい条件を適用するなら、本人が続けるかどうかを判断できる時期に案内する、と書き添えます。
依頼者原案に欠けやすいもの:定義・権利・品質管理
依頼者原案や、依頼者が見本にした書式をレビューすると、認定制度の運営が本質なのに、次のものが欠けている例が目立ちます。
- 定義:「修了」「認定講師」「講師養成」「模倣」の意味が書かれていない。登録商標のメソッドを教える講師養成講座のレビューでは、定義がないために、何をすれば修了なのか、どこからが模倣なのかが争いになり得る、と指摘しました。
- 権利の帰属:教材・動画・講義内容・指導方法の権利が誰にあるのかが書かれていない。受講者が講義動画を編集して販売したり、教材をもとに独自の認定制度を立ち上げたりしたときに、どの権利に基づいて止めるのかが曖昧になります(教材の使わせ方と生成AI)。
- 認定後の品質管理:認定の停止・取消しの事由と手続、更新の要件がない。あるレビューでは「認定講師制度は、認定することよりも、認定後の品質管理の方が重要」と結論づけています(認定の停止・取消し)。
- 反社会的勢力の排除、準拠法・合意管轄:認定講師が名称を掲げて対外的に活動する制度である以上、反社会的勢力の排除は入口(認定の拒否)と出口(取消し)の両方に置きます。
活動の自由度を高くしたい「自由型」の制度でも、外せないものがあります。別の講師養成講座のレビューでは、活動は自由、価格も自由、年会費なしという設計を前提にしても、①名称・商標は使用許諾の形にする、②認定は取り消せるようにしておく、③受講した内容をそのまま講座にして他人を養成すること(再講座化)は禁止する、④表示のルールを守らせる、の4点は外せない、と整理しました。自由にするところと、自由にしないところを分けて書くことが、制度を長く続けるための最低限の骨組みになります。
認定講師は独立した事業者:関係の性質と行動規範を書く
認定規程でもう一つ忘れられやすいのが、事業者と認定講師がどういう関係にあるのかを書くことです。認定講師が自分の教室で生徒と契約し、料金を受け取って教える以上、その契約の当事者は認定講師本人です。これを書いておかないと、生徒とのトラブルや事故が起きたときに「認定した事業者にも責任がある」「事業者の講座だと思って申し込んだ」と言われる余地が残ります。
事務所の認定講師規約では、認定講師は自分の指導について、生徒との契約、料金、税務、安全管理、会場、事故や苦情の対応を自己の責任で行うこと、認定だけで雇用・代理・共同事業・フランチャイズの関係は生じないこと、事業者の名義で契約したりお金を受け取ったりする権限はないこと、を定めました。対面で教える場合の損害賠償責任保険は加入を推奨にとどめ、施設や案件で加入を求められる場合はその条件に従う、としています。同時に、事業者の側の責任についても、売上・生徒数・上達・就業・紹介案件を保証しないとしつつ、「本条は事業者の責任の全部を免除し、故意又は重大な過失による責任を制限するものではない」と書きました。自分の責任をすべて外す書き方は、認定講師が消費者に当たる場面では無効になり得るからです。
関係の性質とあわせて置きたいのが、行動規範(認定講師が生徒に対して守る約束)です。同じ規約では、次のような項目を並べました。
- 差別、ハラスメント、暴言、威圧、性的な言動その他、生徒の人格や安全を侵害する行為をしない。
- 認定・ランク・経歴・指導の効果を偽らない。効果や収益を保証せず、事業者の公式講座と誤認させる広告をしない。
- 料金、提供内容、日程、取消し、返金、問合せ先を生徒に事前に示す。
- 生徒や受講者を、メソッドと関係のない講座・商品・サービスに勧誘しない(自分の本来の事業の案内で、自由な意思を妨げないものは除く)。
- 連鎖販売取引(特定商取引法33条1項)や無限連鎖講など、人を勧誘して利益を得る仕組みに生徒を誘わない。生徒との間で金銭の貸借や投資の勧誘をしない。宗教・政治活動に勧誘しない。
- 正当な意見表明、事実に基づく苦情、法令に基づく通報や権利行使は、信用を傷つけたことだけを理由とする処分の対象にしない。
このうち、関係のない商品への勧誘、金銭の貸借、宗教・政治活動への勧誘の禁止は、依頼者の回答の範囲を超えて事務所が提案として加えたもので、採否の確認を求めています。認定講師の名称を掲げたまま生徒を別の商売に誘う行為は、制度全体の信用に直結するため、規程の中に明文で置いておく価値があります。
ご相談と回答 書類の組み立て
認定講師制度を始めたいのですが、受講契約書に認定の条項を何条か足せば足りますか。
受講中の約束と、認定後の約束を分けることをお勧めしています。受講契約は受講が終われば役目を終えますが、認定講師としての活動は何年も続きます。受講者向けの規約に認定規程への委任の条を置き、認定後のことは認定規程とガイドラインで定める構成にすると、制度の見直しのたびに受講契約を作り直さずに済みます。
認定規程とガイドラインは1つの文書にまとめてもよいですか。
まとめることもできますが、読む場面と改定の周期が違うため、分けることを提案しています。分ける場合は、どちらが何を決めるかの優先関係を両方の文書に書きます。
よくあるご質問
認定講師を出す講座には、どんな書類が必要ですか?
受講者向けの講座利用規約・受講契約書、認定を受ける人との認定規程(認定講師規約)、名称とロゴの使い方を定める商標・ブランドガイドラインが基本です。講座で教える講師がいれば講師業務委託契約書、法人向けの講座があれば法人向けの規約も加わります。
認定規程は社内規程の形でもよいですか?
社内規程の形もありますが、名称の使用を許し、違約金を定めるなら、本人が署名する契約の形が確実です。事務所が手がけた案件では、依頼者の希望で「認定規程兼使用許諾契約」とし、署名とガイドラインへの同意で成立し、指導と表示の許諾は認定の付与から効力を生じる、と書き分けました。
すでに受講中の人にも、新しく作った認定規程を適用できますか?
受講契約の成立後に、規程を提示しただけで受講条件や違約金を遡って重くすることはできません。受験の前に規程と受験条件を示して同意をとり、同意した範囲で適用する形にします。
受講者向けの規約に、更新料のことまで書く必要がありますか?
更新料の存在と水準は、受講者向けの規約にも書いておくことをお勧めします。認定後に費用がかかることを伏せて受講を勧めると、後から「聞いていない」と争われます。金額の細目や更新の条件は認定規程に委ねることができます。
自由に活動してよい制度にしたいのですが、それでも規程は必要ですか?
必要です。活動や価格を自由にする場合でも、名称の使用許諾、認定の取消し、受講内容の再講座化の禁止、表示のルールの4点は外せません。自由にする範囲と、しない範囲を分けて書きます。
あわせて読みたい、関連する別のガイド
- 占い師養成講座の受講契約書に必要な条項占い師開業の法務ガイド
- ネイリスト育成講座(ネイルスクール)の契約書一式ネイルサロン開業の法務ガイド
あわせて読みたいページ
本ページは一般的な情報提供です。事務所の改訂例・ご相談の事例として紹介している内容は、アトラス行政書士法人が作成・レビューしてきた資格スクール・養成講座の受講契約書、講座利用規約、認定講師規約、商標・ブランドガイドライン、協会の会員規約、上位講師の退任合意書、講師業務委託契約書、法人向け講座の規約などを、個別の事業者が特定できない形に整理したものです。条文は e-Gov法令検索で確認しています(最終確認日:2026年10月16日)。参考: e-Gov法令検索 / 特定商取引法ガイド(消費者庁) / フリーランス法特設サイト(公正取引委員会)