このページの要点
- ガイドラインは登録の有無にかかわらず作れる。第三者には、登録前は不正競争防止法、登録後は商標権が主な根拠になる。
- 表示例どおりなら事前承諾は不要、それ以外は事前承諾。独自講座の募集ページには公式講座ではない旨を表示させる。
- 未認定者は受講の事実を文字で表示し、認定講師との区別は称号で行う。所属教室は「認定校」ではなく「認定講師在籍」まで。
- 契約していない第三者に規約の違約金は及ばない。根拠を確認したうえで、第三者向けの警告文を別に使う。
結論:表示のルールは「誰が」使うかで分けて書く
認定制度の名称やロゴは、制度の信用そのものです。認定講師が名刺やSNSに正しく表示してくれれば制度の宣伝になりますが、勝手な略称、加工したロゴ、「公式」「本部」を名乗る教室が増えると、受講希望者はどれが本物か分からなくなります。事務所が作成した商標・ブランドガイドラインでは、表示のルールを、①有効な認定を持つ認定講師、②受講中・修了したが未認定の人、③所属教室や費用を負担した法人、④認定が失効・取消しになった人、⑤契約関係のない第三者、の五つに分けて書きました。誰に何を許し、何を禁じるのかが、相手によって違うからです。
このページでは、まず商標の出願とガイドラインの関係を整理し、次に認定講師の表示、禁止する表示、未認定者と法人の表示、失効後の表示、契約関係のない第三者への対応を順に解説します。認定講師の指導の範囲は認定講師の活動範囲、教材の扱いは教材の使わせ方と生成AIのページで扱います。
出願とガイドラインは別物:登録前でも作る意味がある
「商標登録がまだなので、ガイドラインはまだ早い」と考える依頼者は少なくありません。商標の出願や拒絶理由への対応といった手続と、名称・ロゴの使い方を定めるガイドラインは、別のものです。ガイドラインは、登録の有無にかかわらず、契約の相手方に対して名称・ロゴの使用のルールを定める文書で、登録前から作ることができます。
登録の前と後で、使える根拠が変わる
登録の前
- 契約の相手方
- ガイドラインと認定規程(契約)で、表示のルールを守らせる
- 第三者
- 不正競争防止法2条1項1号(周知な表示と混同を生じさせる行為)など。周知性の立証が必要。差止めは同法3条、損害賠償は同法4条
登録の後
- 契約の相手方
- 同上
- 第三者
- 商標権の効力(商標法25条)に基づく差止め(同法36条)、損害額の推定(同法38条)。周知性の立証は不要
登録の後でも、契約の相手方との関係では、ガイドラインのほうが細かいルールを決められます。
商標の記号の扱いも、ガイドラインで決めておきます。事務所が作成したガイドラインでは、当面は「™」の形で表示し、「®」は使わない、としました。日本で登録され、対象の商品・役務を事業者が確認し、使う標章と表示方法を指定して通知した場合だけ、その範囲で使えます。出願中であることや出願公開だけを理由に「®」を使わないこと、国際出願をしただけで出願先の各国で登録済みと表示しないこと、記号の表示は登録の存在や独占権を証明するものではないことも、あわせて書きました。登録されていないのに「®」を付けると、登録商標でない商標に商標登録表示や紛らわしい表示を付する行為として、商標法74条が禁じる虚偽表示に当たるおそれがあるからです。
認定講師の表示:正式名称・称号・事前承諾・公式講座との区別
認定講師の表示について、同じガイドラインでは次のルールを置きました。
- 正式名称の統一:メソッド名・会社名・標章の書き分けを固定し、大文字小文字・語順・綴りの変更や、独自の略称を正式名称として使うことを禁止する。
- 称号と略称:略称は必ずメソッド名と併記し、氏名との関係が分かる形で表示する。付与されたランクを超える称号は使わず、昇格は承認の通知の後に表示する。認定番号と有効期限は認定証と公式サイトに記載し、名刺などへの併記は任意(記載するなら最新の情報にする)。
- 事前承諾の要否:別紙の表示例のとおり(氏名とランクだけを置き換える)なら事前承諾は不要。それ以外の表示は、原則として事前承諾を得る。申請は電子メールで、媒体・目的・国・掲載日・期間・完成見本を出す。未回答は承諾とみなさない。確認期間は受付から3〜5営業日。
- ロゴ:事業者が正式に提供したデータだけを使う。正式なデータが交付されるまでは、ロゴを自作したり、デザインツールの素材で代用したり、ウェブから取得したりして使わない(文字の表示はできる)。比率を保った拡大縮小以外の加工はしない。
認定講師が自分で講座を開くとき、受講希望者が事業者の公式講座と取り違えないようにすることも重要です。ガイドラインでは、講座名にメソッド名を含めるのは事前承諾制とし、講座名・講師名・主催者を近くに並べて表示し、募集ページには申込みの前に確認できる位置に、実態に合った説明を表示する、としました。
- 認定講師は、当社の事前承諾を得て、独自に提供する講座名にメソッド名を含めることができます。この場合、講座名、講師名及び主催者を近接して表示し、当社の公式講座と誤認させてはなりません。
- 独自に提供する講座の募集ページには、「本講座は、認定講師○○が独立して企画・提供するものであり、当社が主催する公式講座ではありません。」等、実態に合った説明を、申込み前に確認できる位置に表示します。
- 当社が別途認めた場合を除き、「公式」「本部」「公認教室」「認定校」「認定講師養成」等、当社の運営又は認定権限を持つかのような表示をしてはなりません。
ほかの案件でも、同じ方向の条項を置いています。認定講師養成講座の受講契約では、「○○認定講師」などの表示を、非独占的で取消しができる形で許諾し、登録・出願・改変・再許諾の禁止、ブランド名を含むドメイン・SNS名・団体名・屋号の禁止、資格の終了時に全ての媒体から削除することを定めました。登録商標のメソッドを教える認定講座のレビューでは、「使用態様は主催者が指定する」「ロゴの改変禁止」「取消し後は直ちに使用停止」「SNSでの表示のルール」の4点を加えるよう勧めています。
禁止する表示と、ドメイン・SNS名・屋号
禁止する表示は、具体例とともに書くと守られやすくなります。事務所が作成したガイドラインでは、次のものを禁止しました。
表示の可否(ガイドラインの例)
- 可氏名と付与されたランクの称号を、表示例のとおりに名刺へ載せる事前承諾は不要。称号の略称は必ずメソッド名と併記する
- 条件付き独自に開く講座の名前にメソッド名を含める事前承諾が必要。主催者を近くに表示し、公式講座ではない旨を申込み前に示す
- 不可独自のメソッド名と組み合わせた一体の名称(「○○式」+メソッド名)制度の名称が個人の流派名のように使われ、誤認を招く
- 不可「唯一の」「本部」「公認」など、与えられていない地位や独占性の表示当社が個別に承諾した場合を除く
- 不可効果や収益の保証、医学的な効能の誤認、誇大な広告に名称・ロゴを使う景品表示法の不当表示の問題にもつながる
- 不可名称・ロゴを商品の品質保証マークとして使う、認定証を改変する認定証や認定表示の偽造に当たる行為も含む
- 不可メソッド名を含むドメイン、SNSのアカウント識別子、屋号、商号を取得・登録する本文やプロフィールで氏名と認定表示を併記するのは可
契約の前からメソッド名を含むアカウント名などを使っている人には、同意の前に申告してもらい、移行や停止の条件を個別に合意します。
ドメインやSNSのアカウント識別子を禁じるときは、プロフィール欄の文字表示と区別して書きます。アカウント名にメソッド名を入れると、その人が制度そのものを運営しているように見えますが、プロフィールに「○○認定講師」と書くのは、資格の正しい表示です。この区別を書かずに「SNSでの名称の使用を禁止する」とだけ書くと、認定講師が資格を名乗ること自体を禁じているように読めてしまいます。
公序良俗に反する分野や、政治・宗教活動との併用を禁じる場合は、「名称の使用条件であって、個人の思想や信仰そのものを制限するものではない」と書き添えました。第三者の教材・写真・ロゴを使う場合の権利処理は、事業者の承諾が代わりに行うものではない、とも明記しています。
未認定の受講者・所属教室・法人の表示
受講しただけの人や、修了したが試験を受けていない人が、どこまで名乗ってよいかは、問合せの多い論点です。ガイドラインでは、受講の段階ごとに使える文字表示を決めました。基礎講座の受講者・修了者は「○○講座受講」「○○講座修了」(資格やランクはない旨)、上位コースの受講中の人は「○○コース受講中」、修了したが未認定の人は修了生であることを示す称号、講師を目指す修了者は「講師を目指して研修中」であることを示す称号(いずれも依頼者の回答で確定)です。試験の合格者でも、認定の効力が生じるまでは認定講師と表示しません。他の分野で適法に持つ資格や職業としての「講師」の表示までは一律に禁止せず、区別して表示すればよい、としています。
未認定の人のロゴの使用は、案の改訂の段階で依頼者の回答を反映して決めました。受講者・修了者は、事業者が提供した正式なロゴのデータに限り、SNSのプロフィール、感想の投稿、名刺、本人のサイトのプロフィール欄で使えます。そのとき、本人の正しい表示(受講の事実)を同じ箇所に併記し、講座名・看板・教室名など、認定講師と誤認させる使い方はできません。認定用の別のマークは設けず、認定講師との区別はロゴではなく、称号と受講の事実の表示で行う、という設計です。
所属教室・法人の表示(ガイドラインの例)
できないこと
- 認定の表示
- 所属先や費用を負担した法人が、その名称で認定を称すること、「認定教室」「認定校」と表示すること
- ロゴ
- 所属教室によるロゴの使用、教室名や商号への標章の組込み
できること
- 在籍表示
- 事前承諾を得て「○○認定講師在籍」と文字で表示する。在籍する有効な認定講師の氏名と称号を同じ箇所に示す
- 条件
- 表示を希望する教室は、関係法人として署名する
変化したとき
- 退職・失効
- 認定講師は所属先に修正を依頼し、根拠がなくなった表示を続けさせない
- 研修の説明
- 法人の社員が受けた研修を説明する場合も、受講した個人を明らかにし、法人が認定されたかのように表示しない
関係法人の署名と違約金の関係は、違約金と関係法人のページで扱います。
認定講師が自分の生徒に修了証を出す場面も、ここで決めておきます。ガイドラインでは、講師認定証と認定番号は事業者だけが発行し、認定講師が生徒に事業者の講師資格を与えたり、そう見える証明書を出したりすることを禁じました。自分のレッスンの参加証・修了証に名称やロゴを使うなら、完成見本・対象・用途の事前承諾を得て、発行者を明示し、「本書は当社の講師認定又は指導の使用許諾を示すものではありません」などの説明を書きます。デジタルバッジは、事業者が制度とデータを提供するまで自作しません。
失効・取消しの後の表示:「14日」は新しい使用の猶予ではない
認定が終わった後の表示は、最もトラブルになりやすい場面です。ガイドラインと認定講師規約では、終了日から指導・名称の使用・新規の募集を停止するとしたうえで、既存の表示を直す期限を置きました。
- ウェブサイト、募集ページ、SNSのプロフィール・アカウント名・固定投稿、メールの署名、オンライン会議の表示名、地図サービスの事業者情報などは、終了日から14日以内に削除・修正する。
- 修正の期限は、新しく使ってよい期間ではない。期限内でも新たな指導や募集はできない。
- 名刺・チラシ・看板は終了日以後に使わない。配布済みの物の回収や再印刷までは求めない。
- 過去の動画や投稿の本体は一律の削除を求めないが、現在も資格があるように見えるタイトルや概要欄は14日以内に修正する。違法・無許諾の公開物の是正は免除しない。
- 過去の認定歴は、「20XX年 ○○認定(現在は失効)」「(現在は取消し)」のように、現在の状態を同じ箇所に明示する文字表示に限る。略称・ロゴ・認定マークは使わない。
オンライン会議の表示名まで挙げたのは、講座の多くがオンラインで行われ、表示名に称号を入れている講師が多いからです。停止の場合は、停止の通知に従って直ちに使用をやめ、事業者が解除を通知するまで再開しない、停止の期間中に新しく印刷・公開する募集資料に停止の対象の認定表示を使わない、としています(認定の停止・取消し)。
過去の経歴の表示をどこまで認めるかは、制度によって判断が分かれます。講師を養成できる上位講師の退任の合意書では、「元」「前」や過去の経歴としての表示も含めて、上位講師であったことの表示を期間の定めなく禁止し、講師を養成できる旨の表示は2年間に限って禁止しました。上位講師の表示を無期限にしても、講師養成の表示まで無期限にすると、競業の制限を実質的に無期限にすることになり、効力に疑問が生じる、という判断です(上位講師の退任と引継ぎ)。
契約関係のない第三者への対応と、「罰則」という言葉
一度も受講したことのない人が、メソッドの名前を名乗って教えている。この相談に答えるときに最初に確認するのは、契約の相対効(契約は当事者だけを拘束するという原則)です。規約の違約金も、準拠法や管轄の合意も、契約していない第三者には及びません。第三者に対して使える根拠は、登録後の商標権、周知・著名な表示についての不正競争防止法、教材の複製や翻案についての著作権法、そして一般の不法行為(民法709条。違法性の立証のハードルは高い)です。
依頼者が「無断で教えた人に罰則を科したい」と書いてきたことがあります。事務所の整理では、刑罰は私人どうしの規程では定められません。私人の間で決められるのは、①契約上の違約金・損害賠償、②認定の取消しなど地位の得喪、③商標権・著作権に基づく差止め・損害賠償、④不正競争防止法に基づく差止め・損害賠償、⑤一般の不法行為による損害賠償です。契約の相手方と第三者とでは使える根拠がまったく違うので、警告文のひな形も二つに分けました。
警告文の作法(事務所の参考ひな形から)
- 事実の確認確認した表示・URL・日時を記録し、類似の名称や内容というだけで侵害と断定しない
- 初回の通知電子メールで送り、送信内容と到達の記録を保存する。電話だけの警告はしない
- 根拠の選択第三者向けは、登録商標権・著作権・不正競争のうち、要件と事実を確認したものの文だけを使う
- 回答の期限到達から14日以内を目安に、事実の相違や許諾の有無の説明を求める
- 再通知応答がなければ書面を追送し、前回の通知と到達の記録を特定する
第三者向けの通知には「本通知のみをもって契約上の違約金の支払義務があると述べるものではありません」と明記しました。
ガイドラインの側にも、第三者への対応の条を置きました。日本で有効な商標権が成立していない段階で、日本の登録商標権に基づく差止めや損害賠償が当然にできると告知してはならない、名称を使わずに考え方だけを使う第三者に契約上の制限や違約金を適用しない、と書いています。この案件では、現行のロゴがテンプレートをもとに作られ、図形商標の出願もないことが分かったため、ロゴそのものの権利は確認できるまで第三者に主張せず、文字の名称の権利と不正競争防止法などで対応する方針にしました。新しいロゴについては、デザイナーとの委託契約で、翻案権など(著作権法27条・28条の権利)を含めて著作権を譲渡し、著作者人格権を行使しない旨を明記して確認する、としています。著作権を譲渡する契約で27条・28条の権利を特に掲げていないと、これらは譲渡した側に留保されたものと推定されるためです(同法61条2項)。
無断使用の通報を受け付ける窓口も、ルールにしておきます。通報する人には、確認した事実・日時・URLと資料を示し、憶測を事実として述べないこと、そして独自に相手を違反者として公表せず、まず事業者に連絡することを求めました。事業者が個別に許諾している可能性があるからです。
ヒヤリングの問いと理由 商標とブランドの表示
商標の出願の状況(国、出願番号、出願日、区分、出願人の名義)と、国際出願の予定を教えてください。
「®」を使えるか、第三者に何を根拠に主張できるかが決まります。
登録の対象にする名称とロゴはどれですか。権利者は事業者ですか、代表者個人や別の法人ですか。
権利者と許諾する者が違う場合は、再許諾の権限を確かめます。
名称の表記は、公式サイト・申込みページ・教材・SNSで統一されていますか。正式な表記を一つ決めてください。
正式名称の条の土台です。表記の揺れは、第三者の類似表示を指摘するときの弱点にもなります。
認定講師が使える表示の文言(日本語・英語)、認定番号や有効期限の併記、デジタルバッジの予定を教えてください。
称号と略称の別紙を作るためです。
認定を受けていない人(受講中・修了したが未認定・不合格)が使える表示を、それぞれ教えてください。
未認定者の文字表示の条を作るためです。
失効・取消しの後の表示(過去の認定歴の記載、既存の印刷物、修正の期限)を教えてください。
終了後の表示の条と、認定講師規約の終了後の措置をそろえます。
よくあるご質問
商標登録の前でも、ブランドガイドラインを作る意味はありますか?
あります。ガイドラインは登録の有無にかかわらず、契約の相手方(認定講師や同意した受講者)に表示のルールを守らせる文書です。第三者に対しては、登録前は不正競争防止法、登録後は商標権が主な根拠になります。
受講しただけの人に、ロゴを使わせてもよいですか?
使わせる場合は、事業者が提供した正式なデータに限り、使える場面(SNSのプロフィールや名刺など)を決め、受講の事実を同じ箇所に併記させます。講座名や看板など、認定講師と誤認させる使い方は禁止します。
認定が切れた人の名刺やSNSは、どうしてもらえばよいですか?
終了日から新たな使用を止め、ウェブやSNSのプロフィール、アカウント名、オンライン会議の表示名などは一定の期限(例えば14日)以内に修正してもらいます。名刺やチラシは以後使わないことで足り、配布済みの物の回収までは求めないのが一般的です。
受講したこともない人がメソッド名を名乗って教えています。規約の違約金を請求できますか?
契約していない第三者には、規約の違約金は及びません。登録商標権、不正競争防止法、著作権法などの根拠を、要件と事実を確認したうえで使います。警告文も、契約の相手方向けとは分けて作ります。
所属している教室が「認定校」と名乗りたいと言っています。
認定は個人に帰属するため、教室が認定校を名乗ると、教室そのものが認定されたように見えます。事前承諾のうえ「○○認定講師在籍」と文字で表示し、在籍する認定講師の氏名と称号を同じ箇所に示す、といった形に限るのが一つの方法です。
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本ページは一般的な情報提供です。事務所の改訂例・ご相談の事例として紹介している内容は、アトラス行政書士法人が作成・レビューしてきた資格スクール・養成講座の受講契約書、講座利用規約、認定講師規約、商標・ブランドガイドライン、協会の会員規約、上位講師の退任合意書、講師業務委託契約書、法人向け講座の規約などを、個別の事業者が特定できない形に整理したものです。条文は e-Gov法令検索で確認しています(最終確認日:2026年10月16日)。参考: e-Gov法令検索 / 特定商取引法ガイド(消費者庁) / フリーランス法特設サイト(公正取引委員会)